特例輸入者が輸入申告をする場合には、その申告について、常に特例申告することを選択する必要はなく、普通の輸入申告を選択することもできます。
そこで、特例輸入者が特例申告を選択し輸入(引取)申告を行った場合には、特例申告については除外されていますので、輸入許可前引取承認を受けることができません。
次に、特例輸入者が普通の輸入(納税)申告を行った場合には、普通の輸入者と同様に輸入許可前引取承認を受けることができます。
その場合には普通の輸入者と同様に関税相当額の担保の提供が必要になります。
では、どのような場合に特例輸入者が普通の輸入(納税)申告をすることを選択するのかといえば、様々な例が考えられますが、試験の問題に即した例として考えれば、特例申告の対象外となっている貨物が考えられます。
豚肉や乳製品については、特例申告の対象外となっていますので、このような貨物の輸入申告については、輸入(納税)申告する必要があり、輸入(引取)申告をすることができません。このような例の場合には必要があれば輸入許可前引取承認を受けることになります。
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